
不動産相続の手続きには期限がある?名義変更や準確定申告の期限を解説

不動産相続をする際、登記や税金にまつわる、さまざまな手続きが必要になります。
そのため、「手続きには期限があるのか」「タイミングを逃してしまうと罰則があるのか」など、不安や疑問を感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、不動産相続の手続きである名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告について概要と期限を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の名義変更(相続登記)について

従来は任意であったものの、法改正を受けて義務化され、期限も設けられた手続きが名義変更(相続登記)です。
ここでは、不動産相続の手続きとなる名義変更(相続登記)の概要や期限について解説します。
手続きの期限
名義変更(相続登記)とは、不動産相続をしたときに、以前の所有者である被相続人の名義から、新しい所有者である相続人に名義を掛ける手続きです。
以前は、名義変更(相続登記)は任意でしたが、登記手続きがおこなわれずに放置されることにより、所有者不明土地が生じるなどの問題を受けて義務化されました。
2024年4月1日より、改正された民法と不動産登記法が施行されており、現在は名義変更(相続登記)の期限が設けられています。
具体的には、不動産相続で所有権を取得した場合は、不動産の取得を知った日から3年以内です。
遺産分割協議により、不動産を取得した場合は、遺産分間協議の成立日から3年以内が期限となります。
また、期限とあわせて気を付けたいことが、義務化に伴って罰則も設けられていることです。
正当な理由がないケースで、手続きをおこなわないと、10万円以下の過料の対象となるリスクがあります。
正当な理由には、裁判で遺言が有効かを争っている場合や、数次相続によって相続人が増え、相続人の確認や必要書類の用意に時間を要してしまう場合などが該当します。
行方不明の相続人がいる、遺産分割協議の話し合いがまとまらないといった場合には、過料が生じる対象となり得るため、注意が必要です。
法改正前の相続の場合
名義変更(相続登記)の義務化は、法改正前の不動産相続も対象です。
この場合の期限については、以下の①と②の基準があり、ケースによっていずれかの適用になります。
●①不動産相続で所有権を取得した場合には不動産取得を知った日から、遺産分割協議で取得した場合は協議の成立日から、それぞれ3年以内
●②改正法の施行日から3年以内
適用する期限は、①と②のいずれか遅い日です。
たとえば、被相続人が施行前の2024年1月1日に死亡し、遺贈により不動産取得したことを認識したのが、施行日後の2024年6月2日だったとします。
このケースでは、改正法の施行日から3年(2027年3月31日)ではなく、相続で所有権を得たと知った日の3年(2027年6月1日)が、期限として適用されます。
所有者の住所変更登記等の義務化
名義変更(相続登記)の義務化とあわせて、所有者の住所変更登記等の義務化も把握しておくことが大切です。
所有者の住所や氏名などの変更登記が、2026年4月1日から、義務化されます。
変更があった日から2年以内が、所有者が登記簿に変更内容の反映をさせる期限です。
転居や結婚など、住民票や戸籍謄本に記載された日が、起算日となります。
おな、正当な理由なく、登記手続きの期限を過ぎると、過料として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の相続税の申告・納付!手続きの期限と延滞税も解説

不動産相続をした場合の手続きには、相続税の申告・納付もあります。
ここでは、不動産相続による相続税の申告・納付の期限や、期限に間に合わなかった場合のペナルティを解説します。
相続税の申告・納付の期限
不動産相続をして相続税の申告・納付をする場合、期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限は、申告手続きのみを対象としておらず、納税を含めた期限です。
相続開始を知った日は、特殊な場合を除き、基本的には被相続人が死亡した日を指しています。
特殊な場合とは、死亡日が、被相続人が亡くなったことを知った日と同じ日にならないケースです。
たとえば、別居によって疎遠となり、家族から死亡を知らされていなかった場合などです。
相続税の申告・納付の期限が、土曜日や日曜日、祝日や年末年始の12月29日から1月3日に重なるときには翌日が期限となります。
これらは、税務署が休みの日に該当するためで、不動産相続で手続きする際には、期限が翌日になる場合があることに注意が必要です。
また、相続税の申告・納付は、基本的に期限延長はされないものの、災害ややむを得ない理由から期限内の手続きが難しいと認められる場合、期限が延長される場合があります。
申告期限を過ぎた場合
相続税の申告・納付の期限を過ぎて手続きをすると、無申告加算税や延滞税がペナルティとしてかかります。
無申告加算税は、正当な理由がなく、期限までに手続きしなかったことによりかかるものです。
期限の翌日から税務調査の通知までに、自ら申告すると5%です。
税務調査の事前通知を受けて、調査を受けるまでに申告した場合は、相続税額の50万円以下の部分に対して10%、50万円を超える部分に15%かかります。
税務調査が実施されて申告すると、税率はさらに上がり、相続税額の50万円以下の部分に対して15%、50万円を超える部分に20%の無申告加算税がかかります。
延滞税は、期限の翌日から相続税を納めるまでの日数により、利息に相当する金額を支払うものです。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続で準確定申告が必要なケースとは?手続きの期限を解説

相続人が不動産相続をした際に、準確定申告の手続きが必要になる場合があります。
最後に、不動産相続をしておこなう場合がある準確定申告の概要や期限、準確定申告を必要とする代表的なケースを解説します。
準確定申告の期限
準確定申告とは、生前に収入のあった被相続人が亡くなった場合に、必要になる手続きです。
本来は、被相続人がおこなっているはずの申告手続きを相続人が代わりにおこなうものです。
死亡日が年の途中である場合、1月1日から被相続人が亡くなった日までを対象に、確定した所得金額と税額を申告する手続きをおこないます。
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内ですが、被相続人に所得がなかったときなどは手続きも必要ありません。
なお、準確定申告についても、期限を過ぎると延滞税がかかることが気を付けたいポイントです。
準確定申告の必要な場合
不動産相続をした場合にも押さえておきたい準確定申告は、被相続人が所得についての確定申告が求められる場合に、必要な手続きになります。
たとえば、自営業などで事業所得を得ているケースや、不動産による家賃収入があるケースは、準確定申告が必要なことが多いです。
厚生年金や恩給、国民年金などの公的年金による収入が、400万円を超えるケースも、手続きが必要です。
400万円以下の場合も、20万円以上の公的年金等に係る雑所得以外の所得がある際には、申告をします。
通常、給与所得者は会社がおこなう年末調整があるため、確定申告は不要ですが、給与が2,000万円を超えるケースも準確定申告が必要です。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産相続で押さえておきたい手続きのひとつである名義変更(相続登記)は、不動産の取得を知った日や、遺産分割協議の成立した日から3年以内が期限です。
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限ですが、あわせて納税も済ませることに注意が必要です。
また、準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が期限ですが、手続きが必要かはケースで異なるため事前に確認しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
