豊中市の長屋・連棟式建物の売却は?住人の合意が必要なケースを解説の画像

豊中市の長屋・連棟式建物の売却は?住人の合意が必要なケースを解説

不動産売却ノウハウブログ

木下 純也

筆者 木下 純也

不動産キャリア36年

「お客様のために一生懸命」がモットーです!
大小かかわらず本当に一生懸命取り組みます!
お客様に価値と感動を感じていただける仕事をします!
「任せてよかった!」と思っていただける自信があります!

長く住み継がれてきた長屋や連棟式建物を、そろそろ売却した方が良いのかと悩まれていませんか。
古くからの近隣付き合いがある一方で、建物の老朽化や再建築の可否、そして住人の合意が必要なのかどうかなど、判断に迷うポイントは少なくありません。
特に、連なった建物の一部だけを売る場合と、全体の解体や建替えを伴う売却では、求められる手続きや合意の範囲が大きく異なります。
本記事では、長屋・連棟式建物の基礎知識から、売却時に住人の合意が要る場合と要らない場合、実務的な進め方やトラブルを防ぐ合意形成のポイントまで、所有者の方が押さえておきたい内容をわかりやすく解説します。
売却を前向きに検討できるよう、まずは全体像を整理していきましょう。

豊中市の長屋・連棟式建物とは?基礎知識

建築基準法では「長屋」という用語は明文で定義されていないものの、実務上は複数の住戸が1棟として連続し、各戸が廊下や階段を共用せずに直接屋外へ出入りする住宅形態を指して扱われます。
隣り合う住戸同士が界壁や床、屋根、基礎を一体的に持つ点が大きな特徴であり、いわゆる共同住宅とは異なる構造とされています。
また、連棟式建物という呼び方は、長屋と同様に複数戸が一体の構造物として連続して建てられた建物を広く含む実務用語として用いられることが多いです。
このような構造上の一体性が、売却や建替えの場面で重要な意味を持つことになります。

不動産登記の場面では、長屋や連棟式建物であっても、各戸ごとに1個の建物として登記される場合と、1棟を区分所有建物として扱う場合があります。
各戸ごとに登記されているときは、それぞれが独立した建物として権利処分できる一方で、実際には隣戸と構造を共有しているため、物理的な切り離しや解体には注意が必要です。
一方、区分所有建物として登記されている場合は、専有部分と共用部分が明確に区別され、壁や基礎、屋根などの多くは共用部分として区分所有者全員の共有となるのが一般的です。
どのような登記形態になっているかは、売却の検討前に登記事項証明書などで確認しておくことが重要です。

長屋や連棟式建物は、密集した市街地に多く見られ、敷地や道路との関係が複雑になりやすいと指摘されています。
建築基準法上の接道要件を満たしていない場合や、建築当時の基準では適合していたものの、現在の基準では再建築が難しいと判断される事例も少なくありません。
さらに、老朽化が進んだ長屋では、耐震性や防火性能の面で補修や改修の必要性が高く、その費用負担をどのように調整するかが大きな課題になります。
このような再建築不可や老朽化の問題は、将来の売却価格や売却方法にも大きく影響するため、早めに現状を把握しておくことが大切です。

項目 長屋・連棟式建物の特徴 売却時の主な留意点
構造の一体性 壁や屋根を隣戸と共有 切り離しや解体の制約
登記形態 各戸登記または区分所有 専有部分と共用部分の確認
老朽化・法規制 接道不足や耐震性不足 再建築可否と資産価値

長屋・連棟式建物の売却時に住人の合意が要る場合・要らない場合

まず、自己が所有する住戸部分のみを第三者へ売却する場合は、民法上の所有権の処分行為に当たり、原則として他の所有者や居住者の同意は不要とされています。
ただし、建物全体が区分所有建物となっている場合には、専有部分と共用部分が法律上区別されているため、売却の対象は専有部分と敷地利用権に限られるのが通常です。
このように、単純に所有権を移転するだけであれば、住人全員の合意を求められる場面は多くありませんが、管理規約や使用細則によって一定の制約が設けられていることがあります。
そのため、売却前に登記簿や管理規約を確認し、自己の権利範囲と制約内容を整理しておくことが重要です。

一方で、長屋や連棟式建物の一部を物理的に切り離したり、建物全体または一部の解体や建替えを前提として売却する場合には、他の所有者や居住者の承諾が必要となることが少なくありません。
例えば、壁・柱・基礎など構造上重要な部分を共用している建物では、一部だけを取り壊す行為が建物全体の安全性に影響するため、隣接住戸の権利を侵害しないよう慎重な合意形成が求められます。
また、再建築に際して敷地の分筆や境界の変更、共用通路の廃止などを伴う場合には、土地所有者や通行権者との協議が不可欠です。
このような物理的・法律的な変更を含む売却計画では、事前に関係者の範囲を洗い出し、どの段階で誰の同意が必要になるかを整理しておく必要があります。

さらに、建物の区分所有等に関する法律や建築基準法との関係からも、「住人の合意が必要となる行為」が明確に位置付けられている場面があります。
区分所有建物においては、共用部分の変更や建替えは、原則として集会決議による多数決や、場合によっては全員の合意が求められる行為とされており、個々の所有者が単独で決定できる範囲は限られています。
また、建築基準法上の接道義務や耐火性能の確保に関わる工事は、長屋全体の安全性や再建築の可否に影響するため、自己判断で進めると違反状態を生じさせるおそれがあります。
そのため、構造や権利関係に変更を伴う売却を検討する際には、どの行為が専有部分の範囲にとどまり、どの行為が共用部分や建物全体に影響するのかを法令上の位置付けから確認し、必要な合意と手続を踏まえることが大切です。

場面 住人合意の要否 主な注意点
自己専有部分のみ売却 原則不要 管理規約の確認
一部切り離しや部分解体 隣接所有者の同意 構造安全性への影響
建物全体の建替え 区分所有者等の多数決 共用部分変更の手続

豊中市で長屋・連棟式建物を売却する実務的な流れ

長屋・連棟式建物を円滑に売却するためには、最初に登記簿の内容と権利関係を丁寧に確認することが重要です。
登記簿上で建物が一棟で登記されているのか、各戸ごとに区分所有建物として登記されているのかにより、売却の手順や必要となる合意の範囲が変わります。
あわせて、土地の持分割合や敷地権の有無、共有名義人の人数なども整理し、誰の承諾が売買契約や登記手続きに必要となるのかを明確にしておくことが大切です。
権利関係が複雑な長屋ほど、ここでの確認を省かないことが、後々のトラブル防止につながります。

次に、売却前の事前調査として、接道状況と再建築の可否を必ず確認しておく必要があります。
建築基準法第43条に基づき、原則として建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められ、これを満たさない場合には再建築不可となる可能性があります。
長屋・連棟式建物では、敷地が通路状に延びている、あるいは隣戸と一体で接道しているなど、一般の一戸建てと比べて接道条件が複雑な事例が少なくありません。
また、隣戸と構造体を共有しているため、切り離しを伴う建替えや解体が可能かどうかも、構造と法令上の制約を踏まえて慎重に検討することが求められます。

さらに、売却計画において住人の合意が必要となるかどうかを早い段階で見極めることも重要です。
単に自己の持分を第三者へ売却するだけであれば、原則として他の所有者の同意は不要とされますが、長屋全体の建替えや一体的な切り離し、敷地の再配置など、建物や敷地全体に影響が及ぶ行為には、関係所有者の合意が求められる場合があります。
このため、早期に専門家へ相談し、合意が必要となる範囲や内容を整理したうえで、承諾書・合意書などの書面を作成し、各所有者が保管できる形で残しておくことが望ましいです。
書面化された合意があれば、将来の所有者変更時にも合意内容を引き継ぎやすくなり、取引の安全性が高まります。

段階 主な確認事項 書面の例
権利関係整理 登記簿内容・共有者 登記事項証明書
法令・物件調査 接道状況・再建築性 法令調査メモ
合意形成 建替え・切離し条件 承諾書・合意書

トラブルを避けてスムーズに売却するための合意形成と近隣対応

長屋・連棟式建物では、住戸ごとの所有権が分かれていても、構造が一体であるため、売却に向けた動きが近隣の生活や資産に影響しやすいです。
そのため、売却の検討段階から、工事の必要性や時期、騒音や振動の影響を丁寧に説明し、情報を共有していく姿勢が重要になります。
また、近隣との信頼関係が築けていれば、承諾書や合意書を取り交わす場面でも協力が得られやすくなり、結果として売却手続き全体が円滑に進みやすくなります。
こうした事前説明は、法的な要件を満たすだけでなく、将来の紛争を未然に防ぐための実務上の工夫でもあります。

切り離しや解体を伴う売却では、工事中の騒音・振動、ほこりの発生、仮設足場の設置範囲、共用部分の補修方法など、多方面でトラブルが生じるおそれがあります。
実務では、工事範囲や期間、復旧内容、費用負担の方法を、書面で具体的に取り決めておくことが、後日の紛争防止に有効とされています。
あわせて、工事により残る建物の耐力壁や防火性能に影響が出ないよう、設計段階から専門家の助言を受け、近隣に対してもその安全性を説明しておくと安心です。
こうした合意内容を整理してから売却活動を進めることで、購入検討者にも状況を明確に伝えやすくなり、条件交渉も進めやすくなります。

さらに、合意形成は現在の所有者間だけで完結させず、将来の所有者にも引き継がれる形にしておくことが大切です。
例えば、長屋建住宅の建替えに関する公的な参考様式では、長屋全体の建替え計画や負担の考え方を合意書に明記し、その写しを各所有者が保管する運用が示されています。
売買契約書や重要事項説明書に、過去に取り交わした合意書の存在や主な内容を明記しておけば、新たな所有者も事前に権利関係や負担の範囲を把握しやすくなります。
このように、合意内容を文書で残し、契約に反映させて継承していくことが、長期的に見て安定した近隣関係と円滑な再売却につながります。

場面 必要な配慮 書面化のポイント
売却検討の初期段階 計画概要の丁寧な口頭説明 説明内容と日時の記録保存
切り離し・解体工事前 騒音や安全対策の共有 工事内容と復旧範囲の合意書
売買契約締結時 既存合意の内容説明 契約書への合意事項の明記

まとめ

豊中市の長屋・連棟式建物の売却では、建物の構造や区分所有かどうか、再建築可否などの事前調査が重要です。
自己区画だけを売却する場合でも、共用部分や切り離しの有無によって住人の合意が必要になることがあります。
早い段階で権利関係や接道状況を確認し、必要に応じて承諾書・合意書を用意しておくことで、トラブルを防ぎスムーズな売却につながります。
当社では、長屋ならではの法的整理と近隣対応まで一括でサポートしています。
所有物件の状況が分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

”不動産売却ノウハウブログ”おすすめ記事

  • 豊中市で古家付き土地を売るには?注意点とメリットを解説の画像

    豊中市で古家付き土地を売るには?注意点とメリットを解説

    不動産売却ノウハウブログ

  • 豊中市のマンション売却の不安は?査定額に差が出る理由と確認ポイントを解説の画像

    豊中市のマンション売却の不安は?査定額に差が出る理由と確認ポイントを解説

    不動産売却ノウハウブログ

  • 豊中市の不動産売却の税金は?節税方法と必要な手続きも解説の画像

    豊中市の不動産売却の税金は?節税方法と必要な手続きも解説

    不動産売却ノウハウブログ

  • 大阪府のマンション売却で「査定額の差」に戸惑う人はどれくらいいる?独自アンケートの結果の画像

    大阪府のマンション売却で「査定額の差」に戸惑う人はどれくらいいる?独自アンケートの結果

    不動産売却ノウハウブログ

  • 豊中市でローンが残っていても不動産は売却できる?売却手順と注意点をわかりやすく解説の画像

    豊中市でローンが残っていても不動産は売却できる?売却手順と注意点をわかりやすく解説

    不動産売却ノウハウブログ

  • 豊中市で戸建てを売却する方法とは?相場と流れをわかりやすく解説の画像

    豊中市で戸建てを売却する方法とは?相場と流れをわかりやすく解説

    不動産売却ノウハウブログ

もっと見る