こんなお困りごとはありませんか?PROBLEMS
- 名義変更や売却手続きが複雑そうで不安
- 費用がどれくらいかかるのか知りたい
- 空き家の管理が大変で、早く手放したい
- 遠方に住んでいて、現地に行けない
- 解体するかそのまま売るべきか迷っている
- 何から始めていいか分からない
- 売却はしたいけど荷物の整理が進まない
- 敷地の一部だけ売却して立て替えたい
当社にお任せください!LEAVE IT TO US
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地域密着
地元に強い営業活動
地域の特性を熟知し、適切な査定と的確な販売戦略で、数多くの売買実績を積み重ねてきました。
不動産の売却は、実績と信頼のある当社にお任せください。 -
士業との連携
不動産の「安心取引」をトータルサポート
司法書士・税理士・弁護士など、各分野の専門家と連携し、相続・税金・登記など複雑な手続きも一括でサポート。お客様にとって最善の形で不動産取引を実現します。
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豊富な販売実績
地元密着だからこその確かな売買実績
3,000件を超える成約実績と様々なトラブル解決の経験から、お客様1人1人に合った最適なベストプランニングをご提案。大切なお客様を全力でお守りいたします!
提携税理士のご紹介TAX ACCOUNTANT
税理士法人 村上事務所 所長 鶴田 晃光
当事務所は当たり前のことを一つずつ確実に実行し、村上事務所ならではの付加価値を加えることで、安心と信頼を築いてきまし
た。これからも企業理念と経営方針を全社員で共有し、お客様のために成長を続けてまいります。私は21歳で税理士資格を取得し、
14年の実務経験を積む中で、土日祝日も関係なく働き、「お客様目線」の大切さを学びました。
今後、クラウドやAI、フィンテックの発展により税理士の役割は大きく変わります。
私たちはその変化に対応し、お客様にとって「なくてはならない存在」であり続けることを使命としています。
相続した物件を放置していると固定資産税が6倍になる可能性があります!PROPERTY TAX INCREASES SIX TIMES
空き家の状態
空き家発生
居住者がいなくなった住宅。
管理状態により段階的にリスクが高まります。
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新設
管理不全空き家
雑草の放置・ゴミの散乱・外観の劣化などが
見られる空き家。
近隣への悪影響が懸念されます。
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特定空き家
倒壊の危険や著しい景観悪化などがあると
「特定空き家」に指定され、固定資産税の
軽減措置が解除されることもあります。
放置が進むと、景観悪化・悪臭・害虫の発生など、周辺環境への影響が顕在化します。
行政から改善勧告・命令を受けることがあり、従わない場合は強制執行や税優遇の解除が行われ
固定資産税が6倍になる可能性があります。
建物解体が必要な場合は行政から補助金が支払われる可能性があります!
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された木造建築物を対象に、
平成25年4月1日から豊中市では「豊中市震災対策木造住宅除去補助金」を実施しています。
電子申込みにも対応しており、来庁せずにスムーズな手続きが可能です。
不動産売却の流れFLOW
仲介
買取
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STEP01
売却相談・査定依頼
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STEP02
査定価格提示
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STEP03
売却価格決定
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STEP04
媒介契約
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STEP05
販売開始
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STEP06
契約条件等交渉
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STEP07
売買契約
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STEP08
抵当権抹消準備・お引越し
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STEP09
残金決済引渡し
相続・売却にかかる費用と税金COST
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01
相続登記費用
不動産の名義を相続人に
変える費用 -
02
解体費用
建物を取り壊すための
費用 -
03
仲介手数料
不動産会社に支払う報酬
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04
登録免許税
登記手続き時にかかる
税金 -
05
印紙税
契約書に貼る印紙の税金
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06
譲渡所得税
不動産売却益にかかる
税金 -
07
復興特別所得税
所得税に上乗せされる
特別税 -
08
住民税
所得に応じて自治体に
払う税金
相続物件相談事例CASE
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相談内容:換価分割
ご両親が住んでいた家を相続したものの、兄弟3人で誰も住む予定がないため「売却して現金で分けたい」とのご相談でした。
不動産の査定や相場調査から始め、名義変更、売却活動、最終的な売却代金の分配まで、一連の流れをトータルでサポート。
不動産を現金化することで平等に分割でき、相続人全員が納得のいく形で相続手続きが完了しました。 -
相談内容:代償分割
実家の土地・建物を「長男が相続し、妹2人には代償金を支払う」という方針で進めたいとのご相談でした。
不動産の評価額を公正に算出し、代償金の金額や支払い時期、契約内容などを明確に設定。
後々のトラブルを防ぐため、書面での合意や登記内容の調整まで丁寧に対応し、安心して相続を完了できました。 -
相談内容:遺言による相続
亡くなった父親の遺言書には「自宅は長女に相続させる」との記載がありましたが、他の兄弟との認識に差があり、トラブルに発展しそうな状況でした。
遺言の内容を正しく理解し、他の相続人の権利にも配慮した上で、円満な話し合いを重ねました。
最終的には、遺言通りに長女が自宅を相続し、他の兄弟には金銭や形見分けなどで対応し、全員が納得する形で相続手続きが完了しました。 -
相談内容:複数相続人がいるうちの1人が海外在住や失踪している場合
相続人の1人が長年アメリカ在住で、手続きに立ち会えないというケースでした。
相続関係説明図の作成、委任状の取り付け、本人確認書類のやりとりなど、国際郵送や英語書類にも対応しながら円滑にサポート。相続人のうち1人が失踪しているケースでした。
失踪後7年経過していたので家庭裁判所に失踪宣告を申し立て。失踪宣告確定後に失踪人の相続人を交え遺産分割協議。
どちらも相当の時間がかかりましたが全員の同意を得て無事に不動産売却まで完了することができました。