土地の相続税は分割払いが可能?延納の条件や手続き方法を解説

土地を相続する際、相続税は基本的に期限までに現金で納めることとされていますが、一括納付が難しい場合に検討したい仕組みとして、延納があります。
しかし、延納を利用するには条件やデメリットがあるのかなど、疑問を感じられるかもしれません。
そこで今回は、相続税の延納について、利用の条件やメリット・デメリット、手続きの方法などを解説します。
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土地の相続税の支払い!延納の制度と条件をご紹介

相続財産の大半が土地であった場合など、現金での相続税納付が難しいときに選択肢になり得るのが、延納です。
まずは、土地の相続税の支払いが難しいときの対処法となる延納について、概要と利用のための条件からご紹介します。
「延納」とは?
土地を相続し、相続税の支払う場合、基本的には相続開始日から10か月以内に、現金での一括払いとされています。
相続税の延納とは、課税された税額を現金で一括払いすることが困難な場合に、毎年、少しずつ分割して納めることができる仕組みです。
制度の利用にあたっては、前提として、被相続人が亡くなってから10か月以内での一括納付が困難であることが求められます。
延納は、所轄の税務署で申請手続きをおこない、認められると利用が可能です。
利用が認められた場合は、年1回の支払いをおこないますが、利子も発生することは検討するうえで注意したいポイントです。
ちなみに、延納でも納付が難しいケースでは、物納の制度が利用できる可能性があります。
物納に充てられる代表的なものとしては、不動産や船舶などです。
延納を利用するための条件
土地の相続税を延納したい場合、利用を認められるには、いくつかクリアしなければならない条件があります。
条件のひとつは、延納をおこないたい方が支払う税額が、10万円超になっていることです。
ほかに、相続税を納めている相続人が10万円以下であっても、制度を利用する方が10万円を超えていれば、問題ありません。
次に、金銭での一括納付が困難な金額であることが、条件として求められます。
具体的には、現金による一括での支払いが難しい理由があり、納付が難しいとする金額の範囲内での利用となります。
納付が難しい金額は、相続財産や延納を利用する納税者の固有の財産を考慮してもなお支払いが難しい金額のことです。
3つ目の条件は、担保が用意できることです。
担保には、延納する税額と利子税を合算した金額に相当するものを提供しなければなりません。
相続で得た財産のほか、相続人が所有する固有の財産でも担保にすることは可能です。
土地や建物、国債や社債などは、担保として提供できる可能性がある財産の一例です。
また、期限までに必要書類を提出することも条件となります。
相続税を支払う期限が、延納申請についても期限です。
つまり、相続開始日から10か月以内に、延納申請の必要書類を提出することが必要です。
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土地の相続で有用!相続税を延納するメリット・デメリットを解説

相続財産に土地などが多く、現金で相続税の一括納付が難しい場合、検討したいのが延納です。
延納には、メリットとデメリットがあるため、それぞれを把握して利用することが大切です。
メリット
相続税の支払いに、延納を利用した場合、多額の税金を一括で支払わなくて済むことが大きなメリットとなります。
分割して納税できることは、一時的に支出の負担がかかってしまうことを避け、計画的な支払いを可能にします。
ケースによっては、相続した財産の多くが、土地などの不動産である場合もあるでしょう。
相続で取得した財産の大部分が金銭ではなく、土地などの不動産であれば、相続税を支払うお金は自己資金から用意することになります。
しかし、相続税を納める期限までに、事業用の資産や不動産を売却などで換金できるとは限りません。
自己資金の用意が難しく、すぐに換金がしにくい資産が多い場合に、分割払いのメリットが得やすいです。
分割をして支払っている期間内に、相続した財産の価値があがると、有利な条件での納税ができる可能性も考えられます。
土地の価格上昇が見込まれるエリアなどでは、このようなメリットも、考慮したいポイントといえます。
また、家族が暮らした実家がある土地など、思い入れのある不動産を相続する場合も、延納のメリットが得られるケースです。
延納によって、相続した資産を急いで売却することを避け、相続人の思いも大切にしながら、相続税の納付ができます。
デメリット
相続税を延納することは、メリットがある一方で、気を付けたいデメリットもあります。
そのひとつが、延納する期間中、延納する相続税額にかかる利子税が生じることです。
利子税率は、毎年変動します。
固定金利であるため、制度を利用するタイミングで高利率であると、利子税も高くなることが考えられます。
延納以外にも、金融機関からの借り入れなど、ほかの手段も視野に入れ、慎重に検討することが大切です。
デメリットとして、延納をしている期間内は、担保の処分に対して制限がかかることも気を付けたいポイントです。
担保に提供しているものが不動産である場合は、活用や売却をしたくても、制限されるので注意しましょう。
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土地にかかる相続税の延納制度!申請手続き方法や必要書類を解説

土地の相続税の支払いを分割にしたい場合は、延納のための必要書類を準備して手続きを進めます。
ここでは、土地の相続税を延納する場合の必要書類と手続きの流れなどを解説します。
延納のための必要書類
申請をおこなうために、準備物がいくつか必要です。
必要書類の「相続税延納申請書」は、分割して支払う期限や申請税額といった内容を記載します。
延納の申請税額については、金銭納付を困難とする理由書を根拠として提出することも必要です。
ほかにも、担保の内容で書類が異なりますが、担保に提供する財産などを書く、「延納申請書別紙」も準備します。
「担保提供関係書類」の準備は、担保提供関係書類チェックリストに沿って用意します。
担保となる財産によって、提出物は変わってくるため、確認をして準備しましょう。
手続きの流れ
土地の相続税で、制度を利用する際には、3つの手順にそって手続きをおこないます。
最初の手順は、国税庁のWEBサイトから相続税延納申請書をダウンロードします。
次に、ダウンロードした書類に必要事項の記入することが、2つ目の手順です。
延納申請税額や不動産の割合、延納申請年数などを書きます。
最後の手順は、必要書類である延納申請書準備ができたら、担保提供関係書類もあわせて、所轄の税務署に提出することです。
基本的には、相続税の納付期限までに提出することが必要です。
申請に関する要件の調査がおこなわれ、税務署長が申請期限から3か月以内に、適用の許可もしくは却下をします。
延納が認められるか、却下されるまでの期間については、担保の状況により、6か月までかかる場合もあります。
期限内の提出ができない場合
相続開始日から10か月以内に担保提供関係書類が提出できないときには、担保提供関係書類提出期限延長届出書の手続きをすることも可能です。
1回の提出で3か月まで担保提供関係書類の提出を延長でき、最長で6か月まで延ばすことができます。
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まとめ
土地の相続税を現金で一括納付することが難しい場合、条件を満たしていると、分割で支払える延納の制度を利用できる可能性があります。
制度の利用によって、多額の支払いを一度に負担せず、計画的に支払えることがメリットですが、利子税も支払うため慎重な検討が大切です。
申請には、必要書類もあるため、期限内に手続きできるよう早めに準備しましょう。
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