
不動産の相続登記が義務化された背景とは?罰則や相続しない方法も解説

不動産を相続する予定がある場合、相続登記について手続き内容を把握しておくのがおすすめです。
2024年4月より、不動産の相続登記は義務化されていますので、事前の手続きがスムーズな相続を実現するポイントです。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景とともに、義務化の内容・罰則の内容・相続したくない場合の対処法を解説します。
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不動産の相続登記が義務化された背景

不動産の相続登記が義務化された背景には、いくつかの理由があります。
どのような事情で不動産の相続登記が義務化されたのか、具体的な内容を見てみましょう。
背景①所有者不明土地が社会的問題になっている
相続登記がされないままの不動産のなかには、所有者がわからないものが多く含まれています。
国がおこなった過去の調査によると、およそ20%の土地が所有者不明土地であることがわかりました。
所有者がわからなくても問題ないと思われるかもしれませんが、所有者不明土地は社会問題となっていることがポイントです。
大規模な災害が起こった場合を例に挙げると、所有者不明土地が1軒でもあると地域全体での復旧工事を進められません。
また、所有者不明土地は、所有者に対して適切な管理を求められないことも問題点となっています。
所有者不明土地のなかには衛生や安全において問題を抱えるものが多く、周辺に住む方に悪影響を与えてしまいます。
背景②相続の権利が複雑になる
不動産の相続登記が義務化された背景には、相続の権利が複雑になるといった問題があります。
相続登記がされないまま長い時間が経過した不動産は、相続の権利を持つ方が多く存在します。
これは、推定相続人が膨大な人数になることから、メガ共有地問題とも呼ばれるものです。
祖父から父へ受け継いだ不動産がある場合、相続登記をしていなければ、父の兄弟姉妹も相続人としての権利を持ち続けます。
さらに、次の代へと不動産を受け継ぐにあたり相続登記をしていないと、父と父の兄弟姉妹それぞれの子どもに相続権があります。
祖父から父へ、父から自分へと相続登記をおこなえば権利が複雑になることはありません。
しかし、多くの相続人がいる状態になってしまうと、話し合いがまとまりにくくなるほか、話し合いに応じてくれない方が出てくる可能性があります。
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不動産の相続登記で義務化された内容

不動産の相続登記は義務となりましたが、具体的に何が義務となったかについて見てみましょう。
相続登記の申請義務化
2024年4月1日をもって、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記とは、亡くなった方が所有者として登録されている不動産について、相続により所有者が変わったことを届け出ることを指します。
相続登記をおこなうには、所定の書類などを揃えたうえで法務局へ申請する必要があります。
2024年4月以前においては、この相続による相続登記は義務ではありませんでした。
しかし、所有者不明土地やメガ共有地といった社会問題の解消を目的として、不動産を相続した方には相続登記が義務付けられることになりました。
氏名・住所の変更登記の義務化
相続登記とともに覚えておきたいのが、2026年から始まる予定の登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けです。
氏名・住所の変更登記とは、相続登記の後におこなう可能性がある手続きです。
不動産相続で相続登記をおこなった後は、長く不動産を所有する方が多くいらっしゃるでしょう。
なかには、氏名や住所地に変更が生じる方がいらっしゃいますが、この変更内容を届け出ることが義務化される見込みです。
違反した場合の罰則
まず、相続で不動産の所有者となった場合、不動産取得後の3年以内に相続登記をおこなうことが義務化されました。
このルールに違反した場合、10万円以下の過料対象となることが注意点です。
また、相続登記以外に所有者の氏名・住所の変更登記は、変更日から2年以内に申請することが義務化される見込みです。
このルールに違反してしまうと、正当な理由がない場合には5万円以下の過料の対象になります。
期限までに相続登記ができない場合
相続してから3年以内の相続登記が義務化されましたが、場合によってはこの期限に間に合わないことがあります。
兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、誰が不動産を相続するかについて話し合い、書類にまとめる必要があります。
しかし、話し合いが決裂したり連絡がとれない相続人がいたりした場合、期限内の相続人決定が困難になるかもしれません。
このように、やむを得ない事情により相続登記が期限内に終わらない方に対しては、救済措置が用意されています。
2024年4月から開始された相続人申告登記の創設がこの救済措置で、相続の開始と自分が相続人であることを申し出るだけで、相続登記義務を果たしたと見なされます。
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不動産を相続したくない場合に利用できる制度の新設

相続する予定の不動産のなかには、負担だけが大きくなり相続したくないと考えるものがあります。
このような場合に使える制度について、内容を把握しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度
所有者不明土地やメガ共有地といった社会問題の解消のために相続登記が義務化されましたが、土地所有権放棄に関する制度も新たに設けられました。
相続で所有権を得たものの、所有権を手放したい場合には、相続土地国庫帰属制度が利用できます。
この相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地の所有権を放棄したうえで、その土地を国の資産として国庫へ帰属させるものです。
相続放棄との違いは?
不要な遺産を手放す方法として思い浮かぶのが、相続放棄です。
しかし、相続土地国庫帰属制度には、相続放棄にはないメリットがあります。
相続放棄とは、土地・預貯金・有価証券など、一切の相続財産を受け継がないことを家庭裁判所へ申し出ることを意味します。
ここで注意したいのは、相続放棄を選ぶと、不動産だけでなくすべての遺産を手放すことになる点です。
相続放棄を選んだ場合、管理が大変な不動産だけ手放して預貯金は受け取りたいなど、遺産の一部だけもらうことは不可能です。
一方で、相続土地国庫帰属制度は不要となる不動産だけの所有権を放棄するものとなり、ほかの預貯金などは相続できます。
相続土地国庫帰属制度の注意点
不動産のみを放棄できる相続土地国庫帰属制度ですが、注意しておきたいポイントがあります。
まず、相続土地国庫帰属制度はすべての土地で利用できるわけではなく、法務大臣が承認した土地のみで利用できることが注意点です。
法務大臣が承認する土地は、更地である・抵当権が設定されていない・土壌汚染がないなどの条件を満たすものに限られます。
また、条件を満たす土地で法務大臣の承認を受けたとしても、管理には負担金が必要となることが注意点です。
相続土地国庫帰属制度を利用して不動産を手放す場合には、原則として20万円の負担金を納める必要があります。
この負担金とは、土地を放棄した後にかかる10年分の管理費に相当するものです。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、負担金が支払えるかどうか確認することが大切です。
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まとめ
相続放棄が義務化された背景には、所有者不明土地やメガ共有地といった社会問題があります。
2024年からは相続登記の申請が義務化されるほか、2026年からは登記名義人に対して氏名・住所変更登記が義務化される見込みです。
不動産を相続したくない場合には、不動産を国へ返還する相続土地国庫帰属制度を利用できるか確認してみましょう。
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