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不動産売却の時に結ぶ媒介契約ってなに?契約形態と特徴について解説

不動産売却ノウハウブログ

木下 純也

筆者 木下 純也

不動産キャリア35年

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不動産売却の時に結ぶ媒介契約ってなに?契約形態と特徴について解説

この記事の執筆者

木下 純也

木下 純也

豊中市の売却担当エージェント

業界歴:35年以上
売買実績:3,000件以上
保有資格:宅地建物取引士

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不動産を売却する際には、まず不動産会社と「媒介契約」を結ぶことが一般的な流れとなります。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれに契約内容や売却活動における制限が異なる点に注意が必要です。
契約の選び方によって、売却のスピードや情報公開の範囲に違いが生じるため、慎重な検討が求められるでしょう。
この記事では、不動産売却時に結ぶ媒介契約の種類や特徴、メリット・注意点について解説します。

不動産売却における媒介契約とは

不動産売却における媒介契約とは

不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶことが必要です。
媒介契約は3つの形態があり、内容や制約がそれぞれ異なります。
国土交通大臣指定の不動産流通標準情報システム「レインズ」に登録されるかどうかも大きな違いで、買主情報が全国の業者間で共有される仕組みを押さえておくと、成約までのイメージがつかみやすくなります。
それぞれの特色を理解することで、スムーズな売却と適正価格の実現が期待できるのです。
売主のライフプランや資金計画に合った契約を選択することが、満足度の高い取引につながります。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社と契約できることが特徴で、自ら買主を見つけた場合でも取引が可能です。
契約期間の上限は、法的に定められていませんが、標準約款ではおおむね3か月以内が推奨されています。
レインズ登録は任意のため、情報管理が煩雑になりやすく、進捗を把握するには売主自身の確認が欠かせません。
また、複数社が同時に販売広告を出すことで情報が広がりやすく、早期売却が期待できますが、各社の状況を整理する手間も生じます。
好立地の物件では、競争が活発化し高値成約の可能性もある一方、市場次第で広告費が抑えられるケースも想定されるでしょう。
さらに、各社が自社成約を優先する「囲い込み」が起こると、機会損失につながるおそれがあります。
売主は、定期的にポータルサイトを確認し、掲載内容をチェックすると安心です。
また、最終的な契約時に買主側も同じ仲介会社が担当する「両手取引」になる可能性があるため、手数料や情報公開の透明性について事前に確認しておくとトラブルを避けられます。

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、一社のみに販売を委任する方式で、売主が自ら買主を見つけて取引することも認められます。
期間は最長3か月、締結後7日以内にレインズ登録が必要です。
一社集中のため、担当会社は販売戦略に専念しやすく、2週間に1度の報告で進捗を確認できるので安心感があります。
報告内容には、広告反響や内見数が含まれ、データを基にした提案を受けやすい点も利点です。
報告を受け取ったら、必ず内容を精査し、必要に応じて価格や販売方法を見直す姿勢が求められます。
ただし、販路が限定される分、会社の実力次第では売却期間が延びる可能性があります。
閲覧者数が増えても申し込みがない場合は、価格以外に写真やキャッチコピーの改善も検討するようにしましょう。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約では、売主が直接契約できず、必ず委任した一社を介して取引します。
締結後5日以内にレインズ登録し、週1回以上の報告が義務付けられています。
とくに、住み替えを伴う売却では、売却金を次の購入資金に充当する「買い替え特約」やブリッジローンの利用可否を早期に相談しておくと、引き渡し遅延を防ぐことが可能です。
成果が確実に自社へ帰属するため、担当会社は優先度を高くして販売に注力しますが、売主は柔軟性と手数料節約の余地を失います。
営業担当のスキルが価格に直結しやすいので、実績や口コミを入念に確認しましょう。

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3つの媒介契約のメリットや違い

3つの媒介契約のメリットや違い

前章でご紹介したように、媒介契約の種類により販売方法や条件が変わるため、選択は売却結果を左右します。
この章では、3つの契約の違いと特徴を比較します。
金融機関の担保解除手続きや確定申告に必要な譲渡所得税の計算など、売却後に発生する実務も契約形態によってスケジュールが変わるため、事前に見通しを立てておくと安心です。

販売活動における違い

一般媒介は、複数社が同時に販売するため情報が広がりやすく、流動性の高い物件で早期成約が期待できます。
専任媒介は、一社集中で戦略的な販売と密な連携が可能です。
新聞折込や地域情報誌を利用した紙面広告は、郊外エリアのファミリー層にリーチしやすい手法です。
専属専任媒介は、担当会社が全力で販売しますが、売主は直接取引できません。
広告やポータル活用、価格交渉への即応性が、成果を分けるポイントになります。

報告義務の有無と頻度の違い

一般媒介には報告義務がなく、進捗確認は売主の自主的な連絡に委ねられます。
専任媒介は2週間に1回、専属専任媒介は週1回以上の報告が義務化されているため、状況を把握しながら計画的に対応できます。
最近では、クラウド共有フォルダで週次レポートを確認できるサービスもあり、書面を待たずに状況を把握することが可能です。
それにより、進捗把握が容易になるため、価格戦略の修正もしやすいでしょう。
また、報告書には、問い合わせ件数や内見予定が示されるため、販売計画を随時アップデートできます。

各契約を比較して選ぶポイント

買主探しを自らもおこない、複数社に競争させたいなら一般媒介が向いています。
一社に任せつつ自由度を残したい場合は、専任媒介がおすすめです。
また、契約前に無料査定をおこない、想定売却価格を把握しておくと、売却に向けた価格設定がしやすいでしょう。
早期売却を強く望むなら専属専任媒介が効果的で、担当会社との信頼関係も築きやすくなります。
以上の点以外にも、物件の特性や売却希望期間を踏まえ、自身の負担とスピードのどちらを優先するかを判断しましょう。

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不動産を売却する際の3種類の媒介契約の注意点

不動産を売却する際の3種類の媒介契約の注意点

先述したように、媒介契約の選択と売却活動の進め方は結果を大きく左右します。
最後に、各契約の注意点と確実に売却を進めるコツを解説します。
とりわけ、個人情報の取り扱いや重要事項説明書の内容に関する法令遵守が求められるため、行政処分歴の有無もチェックすると安全性が高まるでしょう。

内見対応や広告出稿で差が出る点

内見は、成約に繋がるかどうかを左右するため、清掃や照明調整などの基本的な演出を徹底し、売主は過度な勧誘を避けて丁寧に対応することが大切です。
広告は、専任系契約ほど不動産会社が費用を投じやすく、ネットやチラシで広範に告知される傾向があります。
その際、ターゲットを明確にし、高品質な写真や間取り図を用意すると反響率が高まります。
また、動線を意識した家具配置も案内しやすく、有効とされるケースも少なくありません。

専任契約にすることで積極的な売却が期待できる

専任系の契約では競合がないため、担当会社は販売計画を立てやすく、広告や案内もしやすいです。
また、レインズに登録することで他社からの紹介も得やすく、専属専任媒介契約なら責任がさらに明確になることで、迅速な対応を期待できます。
そして、売主が物件情報を積極的に共有し、内見調整に柔軟に応じることで、担当会社のモチベーションも高まります。

不動産会社の数が多ければ良いとは限らない

一般媒介契約は、情報拡散力が高い一方で、責任が分散してしまい積極性が薄れることがあります。
囲い込みによる機会損失や売主が複数窓口へ対応する手間も想定しておく必要があります。
信頼できる一社へ任せて密に連携した方が効率的な場合も多く、最終的には担当者との連携が成果を左右するのです。
契約前には、販売戦略や広告予算、報告方法を詳細に確認し、期待値のギャップをなくすことが大切です。

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まとめ

不動産売却における媒介契約は、売却活動の進め方やサポート体制に大きく関わる重要な手続きのひとつです。
また、媒介契約の契約形態によって、対応範囲や報告義務が異なるため、内容を正しく理解して選ぶことが大切です。
そして、確実な売却を目指すなら、専任系の契約の活用も視野に入れながら、信頼できる不動産会社と連携を図りましょう。


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