不動産購入の費用について!仲介手数料や登記費用の目安も解説の画像

不動産購入の費用について!仲介手数料や登記費用の目安も解説

木下 純也

筆者 木下 純也

不動産キャリア35年

「お客様のために一生懸命」がモットーです!
大小かかわらず本当に一生懸命取り組みます!
お客様に価値と感動を感じていただける仕事をします!
「任せてよかった!」と思っていただける自信があります!

不動産購入の費用について!仲介手数料や登記費用の目安も解説

初めて不動産を購入する方にとっては、税金や住宅ローン関連の費用が見えづらく、不安に感じることも多いではないでしょうか?
マイホームを購入する際には、物件価格のほかにもさまざまな費用が発生することを理解しておく必要があるのです。
あらかじめ各費用の内訳や目安を把握しておくことで、無理のない資金計画を立てやすくなります。
この記事では、不動産購入時にかかる費用の種類や税金、住宅ローン保証料の基礎知識について詳しく解説します。

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入では、物件価格以外にも初期費用が発生します。
ここでは、購入後のキャッシュフローを安定させるために理解しておきたい、特に負担の大きい3つの費用の概要と目安を解説します。

仲介手数料は不動産会社に支払う費用

仲介手数料は、不動産会社へ支払う報酬で、上限は売買価格の3%+6万円に消費税を加えた額です。
この計算式は宅地建物取引業法で定められており、買主と売主双方から受け取れる合計額として設定されています。
また、仲介会社は市場相場の調査や価格交渉サポートもおこなうため、手数料はその対価ともいえるでしょう。
近年は、定額制や割引をうたう会社もあり、同サービスでも費用差が生じる場合があります。
そのため、売主直売など仲介を介さない形態では不要になるため、物件情報の「取引態様」を必ず確認しましょう。

登記費用は所有権移転に必要な手続き費用

登記費用は、登録免許税と司法書士報酬を合わせた費用のことです。
登録免許税は固定資産税評価額×2%(所有権移転の場合)が基本で、評価額1,000万円の場合は20万円程度となります。
また、司法書士報酬は、おおむね5〜10万円です。
抵当権設定をおこなう場合は別途登録免許税(債権額×0.4%)がかかる点にも注意してください。
登記申請には権利証や住民票、印鑑証明書などの書類準備が必要で、専門家に依頼すると収集と申請を一括で代行してもらえます。

手付金は契約時に支払う内金のようなもの

手付金は売買価格の5〜10%を契約時に支払う内金で、最終的に売買代金へ充当されるお金です。
また、手付金以外に中間金が設定される場合もあり、支払い時期は契約書で細かく取り決められます。
一般的に手付金の上限は売買価格の20%とされ、これを超えると証拠金として扱われることがあります。
売主側の都合で解約した場合は手付金の倍額を返還する「手付倍返し」が民法で定められているため、契約条項を確認しましょう。
なお、手付解除期日までであれば、買主は手付金を放棄することで無条件に解約できます。

▼この記事も読まれています
不動産を購入する流れは?不動産の販売形態と購入時の注意点も解説

不動産購入時にかかる税金について

不動産購入時にかかる税金について

不動産購入時には取得税・印紙税・登録免許税など複数の税金が一度に発生します。
税目ごとに課税タイミングと軽減制度が異なるため、事前に把握しておくと余裕をもって納付資金を確保できます。
主要な税目と軽減制度を抑えて、資金計画に組み込みましょう。
税制改正や期限付きの軽減措置は頻繁に更新されるため、最新情報を自治体や国税庁のホームページで確認すると安心です。

不動産取得税は購入後に課される地方税

不動産取得税は土地や建物取得の際に一度だけ課される地方税で、取得後数か月〜1年ほどで納付書が届きます。
税額は評価額×4%が原則ですが、令和9年3月31日までは住宅用なら3%、宅地は評価額が半減される特例があります。
また、新築住宅では床面積や自ら居住するかどうかなどの要件を満たすと、控除額(1,200万円など)が適用される場合も。
取得税の軽減を受けるには「新築・住宅用家屋証明書」の提出が必要なため、早めに役所へ申請しましょう。

印紙税は売買契約書に貼付する印紙代

印紙税は売買契約書に貼る収入印紙で納める国税です。
契約金額1,000万円超〜5,000万円以下なら通常2万円ですが、令和9年3月31日までは軽減措置で1万円となります。
しかし、印紙を貼らない場合は本来税額の3倍が過怠税となるため要注意です。
軽減措置は住宅ローン契約書にも適用されるため、併せて確認すると節税効果が高まります。
事業用の売買契約では税率区分が異なるため、住宅かどうかの区別も重要です。

登録免許税は登記時に必要な税金

登録免許税は登記時に納める国税で、税率は登記内容と物件条件により変わるのが特徴です。
土地・建物の所有権移転は原則評価額×2%ですが、住宅用なら1.5%、一定要件を満たす家屋は0.3%まで軽減されます。
また、新築家屋の保存登記は0.4%から0.15%に引き下げられる制度もあります。
軽減要件には長期優良住宅や耐火構造などの性能基準が含まれるため、該当する場合は申請書類で証明しましょう。
また、住宅ローン控除を受ける際も、登記完了が前提となるため、スケジュール管理が不可欠です。
納付は登記申請書に収入印紙を貼る方法が一般的で、司法書士に依頼する場合が多いです。

▼この記事も読まれています
不動産購入におけるローンの種類について!選ぶときのポイントをご紹介!

不動産購入時の住宅ローン保証料とはなにか

不動産購入時の住宅ローン保証料とはなにか

住宅ローンを利用するときは、金利だけでなく保証料の有無と水準も確認が欠かせません。
ただし、保証料は金融機関ごとに条件が異なり、比較するときの重要な指標となります。
仕組みや支払い方法、さらに保証会社ごとに異なる審査基準も理解しておくことで、総返済額を正しく比較できます。

住宅ローン保証料とは保証会社に支払う保険料のようなもの

保証料は、借主が返済不能になった際に保証会社が金融機関へ残債を立て替えるための費用です。
この立替え後、保証会社は債務者の資産を差し押さえる権利を持つため、延滞時の負担は大きくなります。
また、立て替え後も借主には保証会社への返済義務が残る点が保険との違いです。
そのため、金融機関のリスクを補填する仕組みで、借主を直接補償するものではありません。

保証料の相場は借り入れ額や契約条件により異なる

保証料は借り入れ額・期間などで変わり、3,000万円を35年借りると60〜80万円程度が目安です。
また、借り入れ額が大きく返済期間が短い場合は保証料が低めになるなど、具体的な計算式は金融機関のホームページで公開されています。
保証料が0円のローンでも金利が高めに設定されることがあり、総返済額が増える場合もあるため、金利と保証料を合わせて比較しましょう。
金融機関の店頭金利とネット専用金利で保証料の扱いが異なるケースもあるため、事前に確認することが大切です。

外枠方式・内枠方式など支払い方法に違いがある

保証料の支払いは、契約時に一括で支払う外枠方式(前払い)と、元金に組み込む内枠方式(月払い)の2つがあります。
外枠方式の場合月々の返済負担が軽く、内枠方式の場合は初期費用を抑えられますが金利がかかるため総支払額が増える傾向です。
また、途中返済や借り換えをおこなうと、前払いした保証料の一部が返戻金として戻る場合があります。
月払い方式では返戻金がないのが一般的なため、将来的な繰上返済を予定している人は外枠方式が有利です。
金融機関のシミュレーションを活用し、負担感と総額を比較して選択しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産購入における重要事項説明について!確認ポイントや注意点も解説

まとめ

不動産購入時には仲介手数料や登記費用、手付金など物件価格以外にも多くの初期費用がかかります。
不動産取得税や印紙税、登録免許税といった税金も発生するため、見落とさずに把握しておくことが大切でしょう。
住宅ローンを組む際は保証料の有無や支払い方法も含め、総額を事前に確認して計画的に進めましょう。

豊中不動産株式会社の写真

豊中不動産株式会社

豊中不動産株式会社は、豊中市を中心に20年以上にわたり、不動産の売却支援をおこなってきた実績ある地域密着型の不動産会社です。長年にわたる経験の中で培った知識と信頼をもとに、お客様一人ひとりの状況に合わせたご提案をおこなっています。
不動産の売却には、法律や税務など複雑な手続きが伴いますが、当社では司法書士や税理士と連携し、安心してお任せいただける体制を整えています。また、迅速かつ丁寧な対応を大切にしており、ご相談いただいたその時から最後まで誠実にサポートいたします。
コラムでは、豊中市内での不動産売却における重要なポイントや、地域の相場に基づく現実的なアドバイスを、実務経験に基づいてお届けしています。地元に精通しているからこそわかる情報を、少しでも皆さまの判断材料としてご活用いただければ幸いです。
大切な資産である不動産の売却をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。お客様にとって納得のいく結果となるよう、真心を込めてお手伝いいたします。