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法人名義の不動産売却の税金は?個人名義との比較ポイントを解説

不動産売却ノウハウブログ

木下 純也

筆者 木下 純也

不動産キャリア36年

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法人名義で保有している不動産を売却する際、個人名義の場合と比べて税金の仕組みや負担は大きく異なります。
しかし、どちらで売却するのが有利かは、一概に判断できません。
売却益の大きさや所有期間だけでなく、法人税等と個人の譲渡所得税・住民税の違い、さらに将来の資産承継や事業資金計画まで含めて考える必要があるからです。
そこで本記事では、法人名義の不動産売却と個人名義の売却を、税金面から分かりやすく比較しながら、経営者・オーナーの方が最適な売却方法を検討できるよう、判断のポイントを整理して解説します。
今後の出口戦略を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

法人名義と個人名義の不動産売却で何が違う?

まず、不動産売却で利益が出た場合、誰の名義で保有しているかによって課税される税金の種類が異なります。
法人名義の不動産を売却した利益は、原則として法人税、法人住民税、法人事業税などの課税対象となり、法人の各事業年度の所得に合算して計算されます。
これに対して、個人名義で保有する不動産の売却益は、所得税法上「譲渡所得」として他の所得と分離して課税され、所得税および住民税の対象になります。
同じ金額の利益であっても、適用される税目や計算の枠組みが異なるため、名義によって最終的な税負担が変わる点を理解しておくことが重要です。

次に、売却益の計算方法に目を向けると、法人・個人いずれも基本的な考え方は共通しています。
いずれの場合も、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益を算出する点は同じであり、個人の場合は「収入金額−取得費−譲渡費用」という式で譲渡所得を計算することが国税庁で示されています。
一方で、法人では取得価額から減価償却費を控除した帳簿価額が基礎となり、会計処理や税務上の調整により課税所得が決まるため、個人よりも損金算入や費用計上の範囲が広くなることがあります。
取得費や譲渡費用の具体的な認定は共通点も多いものの、減価償却や各種引当金など、法人特有の要素が加わる点に注意が必要です。

さらに、売却時期や課税期間の考え方にも、法人と個人では押さえるべき違いがあります。
不動産の譲渡所得は、原則として引渡しがあった日を基準とするのが個人課税の取扱いですが、法人の場合も引渡日や所有権移転日を基準として、その事業年度の所得として計上する必要があります。
法人では決算期が事業年度ごとに固定されているため、どの決算期に売却益を計上するかによって、他の事業利益や損失との通算関係、法人税等の負担時期、資金繰りへの影響が変わります。
このため、契約日と引渡日、決算月の関係を踏まえて売却時期を検討することが、法人名義の不動産売却ではとりわけ重要になります。

区分 法人名義売却の特徴 個人名義売却の特徴
課税される税金 法人税・法人住民税等 所得税・住民税の譲渡所得
利益計算の基礎 帳簿価額と減価償却累計額 取得費と譲渡費用の控除
時期の考え方 引渡日と事業年度の対応 引渡日基準の申告年度

法人名義と個人名義の税率・税負担を具体的に比較

まず、不動産売却益に対する税率構造の違いを押さえておくことが大切です。
法人の場合、売却益は法人全体の所得に含まれ、法人税と法人住民税、法人事業税などを合計した実効税率で負担を考える必要があります。
一般的には、これらを合算した法人の実効税率はおおむね30%前後とされることが多い一方、個人の場合は譲渡所得として分離課税され、所有期間5年超の長期譲渡で所得税15%・住民税5%、5年以下の短期譲渡で所得税30%・住民税9%が標準的な税率です。
このように、同じ売却益でも、名義によって前提となる税率水準や課税の枠組みが異なります。

次に、個人名義でのみ利用できる特例の有無が税負担に大きく影響します。
居住用財産に該当する個人の不動産を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円まで差し引ける特別控除や、所有期間が10年超の長期譲渡に対する軽減税率の特例を利用できる制度があります。
これらの特例を適用できれば、表面上の税率は同じでも、課税対象となる所得金額そのものが圧縮され、実際の税負担は大きく軽くなる可能性があります。
一方、法人名義では居住用財産の特例は原則として利用できないため、同じ売却価格でも特例の有無が名義選択の重要な判断材料となります。

最後に、所有期間や利益額によって、どちらの名義が有利になりやすいかを整理しておくと検討しやすくなります。
所有期間が5年以下で個人名義の短期譲渡に該当する場合は、個人の税率が高くなるため、法人の実効税率がおおむね30%前後であれば、法人名義の方が税負担が抑えられる場面もあります。
一方、所有期間が5年超の長期譲渡で、さらに居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例が使える個人名義であれば、売却益が同程度でも税額が大きく下がることがあります。
したがって、単純な税率だけでなく、所有期間、居住用かどうか、特例の適用可否を総合的に比較することが重要です。

比較項目 法人名義の特徴 個人名義の特徴
課税の枠組み 法人所得として一体課税 譲渡所得として分離課税
税率水準 実効税率おおむね30%前後 短期約39%・長期約20%
特例の利用 居住用特例は原則対象外 3,000万円控除・軽減税率

法人名義の不動産売却で注意すべき税金とリスク

法人名義で不動産を売却した場合、その利益は原則として法人税の課税対象となり、さらに法人住民税や法人事業税も含めた法人税等として負担します。
不動産の売却益そのものに消費税はかかりませんが、仲介手数料や一部の譲渡費用には消費税が課されるため、総支出額に影響します。
また、法人は個人と異なり累進税率ではなく、所得金額に応じた一定の税率区分で課税されることから、利益水準と実効税率の関係を把握しておくことが重要です。
どの税金がどの時点で生じるのかを整理しておかないと、思った以上に資金が残らないという結果になりかねません。

次に、低額譲渡や無償譲渡、親族や役員などとの同族間取引を行う場合には、時価と大きく異なる価格で売買するとみなし譲渡課税の対象となるおそれがあります。
国税庁では、著しく低い価額で譲渡した場合には、時価で譲渡したとみなして法人税や所得税の計算を行う取扱いが定められています。
同族間取引では、税務署から時価認定を受けた結果、想定以上の譲渡益が生じたものとして課税されることもあるため、事前に客観的な時価の把握や評価方法の検討が欠かせません。
特に、資産を後継者に引き継ぐ目的で安価に売却する場合には、法人側だけでなく相手側の税負担も含めた総合的な検討が求められます。

さらに、法人名義で不動産を売却すると、その年度の決算における利益の増減や資金繰りに大きな影響を与えます。
売却益が出れば黒字となり、他の事業の赤字と通算して課税所得を圧縮できる一方、通算後も大きな黒字が残れば法人税等の負担が増加します。
逆に、売却損が発生した場合には、一定の要件のもとで他の所得と通算したり、将来の利益と相殺するための欠損金として繰り越したりできる可能性があります。
このように、売却の時期や決算期との関係、他事業の業績を踏まえて計画的に売却を行うことで、税負担を抑えつつ安定した資金繰りを確保しやすくなります。

項目 主な内容 注意すべき点
法人名義特有の税金 法人税等による売却益課税 実効税率と資金残高の確認
低額譲渡等のリスク 時価認定とみなし譲渡課税 客観的な時価評価の事前確認
決算と資金繰り 売却益と欠損金の通算 売却時期と黒字赤字の管理

法人名義と個人名義どちらで売却すべきか判断するポイント

まず整理しておきたいのは、不動産を売却する目的によって、法人名義で売るか個人名義で売るかの望ましい方向性が変わるという点です。
例えば、事業の運転資金や設備投資資金を確保したい場合には、法人に資金を滞留させた方が資金繰りの面で合理的な場合があります。
一方で、老後資金の確保や将来の生活費の原資づくりが主な目的であれば、個人側に資金を移しておく方が柔軟に活用しやすい場合もあります。
このように、売却代金を「どこで」「何のために」使うのかを明確にすることが、名義選択の出発点になります。

次に、将来を見据えた資金の出口戦略を踏まえて名義を検討することが重要です。
法人に売却益を残す場合には、その後、役員退職金として支給するのか、配当として分配するのかによって、法人税と所得税・住民税の負担構造が変わります。
個人が売却して資金を保有する場合でも、相続発生時には相続税の対象となるため、どの段階で税負担が生じるかを時間軸で整理しておくことが欠かせません。
将来の退職時期や承継の方針を踏まえ、売却から資金の最終的な受け取りまでを一連の流れとして設計する視点が求められます。

さらに、税制は改正が繰り返されるため、売却を検討する時点での最新の制度を前提に判断することが欠かせません。
特に、個人名義で利用できる各種特例や控除の適用要件、法人税率や地方税の取扱いなどは、国税庁や自治体の公表情報を確認する必要があります。
そのうえで、自社の決算状況や今後の収益計画も踏まえながら、税理士などの専門家に相談し、複数の売却スキームを比較検討する進め方が望ましいです。
こうした手順を踏むことで、短期的な税負担だけでなく、中長期的な資金計画に適した売却方法を選びやすくなります。

判断軸 法人名義で売却 個人名義で売却
売却代金の使途 事業資金確保向き 生活資金・老後資金向き
将来の出口戦略 退職金・配当で分配 相続や生前贈与で承継
検討時の留意点 法人税等と決算影響 譲渡所得税と特例適用

まとめ

法人名義と個人名義では、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、適用できる特例が大きく異なります。
所有期間や利益額、売却の目的によって、どちらが有利かは変わるため、一般論だけで判断するのは危険です。
特に、法人では決算や資金繰り、個人では3,000万円特別控除などを踏まえた総合的な検討が欠かせません。
当社では、法人・個人それぞれの税負担や将来の資産承継も見据えた売却スキームをご提案しています。
自社にとって最適な売却方法を整理したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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