
離婚後の子どもは不動産の相続権を持つ?トラブルへの対処法も解説

マイホームを購入し、子どもが誕生してから離婚が決まるケースもあります。
その後、相続のタイミングでは、両親が離婚した後でも不動産などの財産を子どもが相続できるかどうか、疑問に思うこともあるでしょう。
今回は、離婚後の子どもの相続権について、再婚相手に連れ子がいる場合の相続はどうなるのか、離婚後のトラブルを避ける方法はあるのかを解説します。
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離婚後の子どもの相続権

子どもがいる状態で離婚する場合、将来的に相続が発生したら、子どもが相続権を持ち続けられるのかが気になる問題です。
相続権に関する知識を両親が身につけることにより、子どもの権利を守りやすくなります。
まずは、離婚後の子どもにも、元夫・元妻の相続権が与えられるのか、基礎の部分から解説します。
子どもは離婚後の元夫・元妻の財産を相続できる
結論からいうと、両親が離婚したとしても、子どもの相続権は保障されるため、元夫・元妻の両方から財産を相続することが可能です。
離婚した元配偶者は、離婚が成立した段階で他人となるため相続人になりませんが、子どもとの血縁関係は断ち切られないので、子どもは元夫・元妻両方の相続人になれます。
相続の対象となる財産は、不動産に限らず、現金や有価証券を引き継ぐことも可能です。
親権が相続権に影響することもない
離婚時には、子どもの親権を元夫と元妻のどちらが持つかを決めますが、親権が相続権に影響することはありません。
仮に母親が親権を持った後、不幸にも父親が亡くなって相続が発生した場合、子どもは父親の財産を相続できます。
もちろん、親権を持った母親が亡くなったとしても、子どもは母親が持つ不動産などの財産を相続できます。
子どもは代襲相続もできる
代襲相続とは、本来相続人となる人物がすでに亡くなっている場合、その相続分を次の世代が相続する制度です。
たとえば、子どもから見た祖父が亡くなって相続が発生した場合、本来の相続人は祖父の子どもにあたる父親または母親です。
しかし、相続人になるはずの父親や母親がすでに亡くなっている場合は、父親もしくは母親が相続する予定だった財産を祖父から見た孫が相続します。
仮に子どもの両親が離婚していたとしても、代襲相続をすることも可能なため、離婚により子どもの相続権に大きな影響が生じることはありません。
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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続

離婚後も実子に対しては、相続権を維持させられますが、離婚後に再婚した配偶者の連れ子には相続権を与えられるのか、疑問に思う方も多いでしょう。
実子と連れ子では、法的な立場が異なるため、後の相続トラブルを避けるために、連れ子の相続についても知っておくことが重要です。
ここでは、連れ子の相続権について、連れ子を養子にした場合の扱いの違いも交えながら解説します。
連れ子は義理の父・母の相続権を持たない
再婚した配偶者の連れ子は、義理の父・母の相続権を持ちません。
たとえば、離婚した男性が別の女性と再婚し、その女性に連れ子がいたとしましょう。
この場合、男性が亡くなったとしても、連れ子は男性の遺産を相続できないため要注意です。
子どもが相続権を持てるのは、あくまでも血のつながりがある実の父または母の財産に限られます。
そのため、上記のケースでは、連れ子の実の父親が亡くなった場合、実の父親の遺産を相続することが可能です。
また、連れ子が再婚した女性の実子であるならば、女性が亡くなった場合に女性の財産を相続できます。
養子縁組をすると連れ子にも遺産を相続できる
再婚相手の連れ子は、義理の父親・母親の相続権を持ちませんが、養子縁組を結べば、連れ子にも自分の財産を相続させられます。
養子には、法律上の相続権が認められているため、養子に自分の財産を残したい場合は、生前対策として養子縁組を結びましょう。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は、養子縁組をおこなった後も実の親子関係が存続する養子縁組であり、養子が結婚相手の連れ子の場合などは、家庭裁判所の許可なく養子縁組することが可能です。
一方の特別養子縁組は、養子縁組が成立した段階で、実の親子関係が終了する養子縁組の方法です。
特別養子縁組は、子どもの利益を確保するために必要と認められる場合のみ、家庭裁判所による手続きを経て成立させられます。
この場合、6か月間の監護期間が求められるため、将来の相続に備えて連れ子と養子縁組を結びたい場合は、できるだけ早く手続きをおこないましょう。
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離婚後の不動産トラブルを避ける方法

マイホームなどの不動産を持った状態で離婚する場合は、子どもや連れ子が相続できるかどうかだけでなく、相続によるトラブルを避けるための対策も必要です。
親族間による相続トラブルは、「争族」とも呼ばれ、仲の良い家族間や親族間でも争族が発生します。
ここでは、将来の不動産トラブルから自分自身や子ども、そして新しい配偶者や連れ子を守るための対策を3つお伝えします。
トラブルを避ける方法①公正証書遺言を作成する
不動産などの遺産を誰に相続させたいか決めている場合は、生前対策として遺言書を作成しておき、相続人に対してみずからの意思を明確に伝えましょう。
遺言書を残していない場合は、相続人同士が遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を取得するか決めるため、分配方法をめぐってトラブルに発展する可能性があります。
遺言は、大きく「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。
公正証書遺言は、公証役場においてプロの監修のもとで作成するため、不備が生じる心配がなく、法的な効力を発揮させられます。
一方の自筆証書遺言は、本文の内容や日付署名、押印などに不備がある場合、法的な効力が認められないため注意しましょう。
トラブルを避ける方法②生前贈与をおこなう
遺言書を残しても、意思どおりの遺産相続ができるか不安な場合は、生前贈与による対策も有効です。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に第三者に贈与する手続きのことで、希望する人物が不動産などの遺産を受け取ったことを生前に見届けられます。
ただし、基礎控除となる年間110万円を上回る生前贈与をおこなう場合は、贈与された人物が贈与税を支払わなければなりません。
贈与税が発生すると、相続人が受け取れる財産が減るため、税金対策を並行しながら生前贈与することがポイントです。
トラブルを避ける方法③不動産を売却して現金化する
トラブルを避ける方法としてもっとも有効なのは、相続が発生する前に不動産を売却することです。
不動産は、現金や有価証券とは異なり、公平に分割することが難しい財産のため、誰が相続するかをめぐって相続人同士のトラブルに発展する可能性が高くなります。
しかし、事前に不動産売却をおこなって現金化しておくと、複数の相続人がいたとしても、公平に遺産を分割できます。
不動産の現金化は、遺産相続が発生した後でもおこなえる対策です。
不動産の相続人が決まらない場合や他の相続人に代償金を支払えない場合、相続した不動産を空き家として放置する可能性が高い場合は、売却を検討すると良いでしょう。
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まとめ
両親が離婚したとしても、実の子どもは相続権を持つため、不動産などの財産を相続できます。
ただし、連れ子は義理の父・母の相続権を持たないので、連れ子への相続を希望する場合は養子縁組を結びましょう。
不動産トラブルを避けるために有効な対処法は、生前贈与をおこなったり、売却して現金化したりすることです。
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